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令和5年度・令和6年度 入札参加資格申請の受付要綱 |
組合員資格得喪通知書の提出について | 印旛沼土地改良区ライブラリー |
組合員資格得喪通知書の提出について
名義変更・土地移動等につきましては 土地改良法第43条第1項 の規定に基づき『組合員資格得喪通知書』の届出が必要になります。 尚、組合員資格得喪通知書の受付は窓口または郵送で行うことが できますので、下記【問い合せ先】までご連絡下さい。 記入漏れ、不備がありますと再度、組合員資格得喪通知書の提出 が必要になる場合がありますので、注意してください。 |
※注意事項 ○組合員資格得喪通知書の提出は経営移譲・相続に伴う名義変更や土地の売買・賃 借による土地 移動等によるものです。 ○住所変更に関しましては「組合員名簿変更通知書」(別途様式)による届出が必要と なります。 ○本区受益地内で同一の土地において共有者がいる場合は「共有者等の代表」 (別途様式)による届出が必要となります。 |
参考:土地改良法条文 (組合員の資格得喪の通知義務) 第四十三条 土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得 し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区 に通知しなければならない。 |
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