_ _
● 組合員の得喪通知に関する手続きについて
_



「得喪(とくそう)通知」とは
・耕作者の変更等に伴い組合員資格を取得・喪失した場合は、土地改良法第四十三条第一項の規定に基づき  土地改良区へ届出することとなっております。
 具体的に届出を必要とするのは、売買・賃借・相続・贈与・経営移譲等により組合員資格が交代する場合です 。
受付期間
・月〜金 8:30〜17:00

受付窓口
印旛沼土地改良区 水土里調整課

問い合わせ先
メールアドレス:chousei@inbanuma-lid.jp

電 話 番 号:043−484−1155

備  考
・土地改良区の土地台帳は、この届出により組合員名や土地の記載事項及び土地改良賦課金の算出基礎面  積を変更いたしますので、必ず届出をしてください。

根拠規定
・土地改良法第四十三条第一項の規定

ダウンロード(様式はこちらからダウンロードできます)
WORD型式 組合員資格得喪通知.doc
PDF型式 組合員資格得喪通知.PDF



この画面を閉じる